生産性向上設備投資促進税制について
2015年3月31日においてグリーン投資減税による100%即時償却が終了しましたが、新たに「生産性向上設備投資促進税制」が新設され、引き続き各種要件等を満たせば即時償却または税額控除を受けることが可能です。
この生産性向上設備投資促進税制を利用すれば、大きな節税効果が期待できます。
制度概要
この制度は、「先端設備」(A類型)または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)を取得した場合に、即時償却またはその設備の取得額の最大5%の税額控除(適用期間有)が適用できる税制措置です。
この税制措置には、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、経済の発展を図る目的があります。
2つの類型とそれぞれ確認方法がありますが、太陽光発電設備についてはB類型の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当すると考えられます。
類型 | A:先端設備 | B:生産ラインやオペレーション の改善に資する設備 |
---|---|---|
対象設備 |
「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「ソフトウェア」のうち、下記要件をすべて満たすもの ①最新モデル ②生産性向上(年平均1%以上) |
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち、下記要件をすべて満たすもの ①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上) |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
その他満た すべき要件 |
生産等設備を構成するものであること/最低取得価格要件を満たしていること/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと、等 | |
対象者 | 青色申告をしている法人・個人(対象業種に制限はない) | |
税制措置 | ○産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで :即時償却と税額控除※(5%。ただし、建物・構造物は3%)の選択制 ○平成28年4月1日から平成29年3月31日まで :特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除※(4%。ただし、建物・構造物は2%)の選択制 ※税額控除5%とは、対象設備の取得価格の5%相当額を当期に支払う法人税額 |
生産性向上設備投資促進税制について詳しく知りたい方は、経済産業省のサイトをご覧ください。
経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
適用までの流れ
B類型の税制の適用を受けるには、投資計画について経済産業局による確認を設備の取得等の前に行わなくてはなりません。
分譲型太陽光の購入も含めて考えると次の通りになりますので参考にしてください。
- 1.購入する分譲型太陽光の検討(連系時期に注意)
- 2.分譲型太陽光の売買契約
- 3.投資計画案の作成(公認会計士又は税理士へ投資計画案の作成依頼)
- 4.公認会計士又は税理士と投資計画案の内容確認
- 5.公認会計士又は税理士から事前確認書の発行
- 6.経済産業局へ確認書発行申請を行う(投資計画と事前確認書を添付)
- 7.経済産業局から確認書の発行(分譲型太陽光の取得前までに)
- 8.分譲型太陽光の残金の支払いをして引渡し
- 9.分譲型太陽光の連系開始
- 10.所轄の税務署へ税務申告の際に、確定申告書等に確認書を添付する
適用期間について
生産性向上設備投資促進税制には適用期間があり、期間に応じて特別償却や控除が違います。
即時償却または税額控除5% 平成26年1月20日から平成28年3月末日まで
特別償却50%または税額控除4% 平成28年4月1日から平成29年3月末日まで
主なお問合せ先
担当課および連絡先
関東経済産業局 地域経済課(直通:048-600-0254)
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/setsubi_zeisei/index.html
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